条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「刑事訴訟法154条」を検索中...
刑事訴訟法 — 第154条
証人には、この法律に特別の定のある場合を除いて、宣誓をさせなければならない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く