条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「刑事訴訟法21条」を検索中...
刑事訴訟法 — 第21条
裁判官が職務の執行から除斥されるべきとき、又は不公平な裁判をする虞があるときは、検察官又は被告人は、これを忌避することができる。
2弁護人は、被告人のため忌避の申立をすることができる。
3但し、被告人の明示した意思に反することはできない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く