条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「刑事訴訟法229条」を検索中...
刑事訴訟法 — 第229条
変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。
2検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く