条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「刑事訴訟法232条」を検索中...
刑事訴訟法 — 第232条
被害者の法定代理人が被疑者であるとき、被疑者の配偶者であるとき、又は被疑者の四親等内の血族若しくは三親等内の姻族であるときは、被害者の親族は、独立して告訴をすることができる。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く