条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「刑事訴訟法241条」を検索中...
刑事訴訟法 — 第241条
告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
2検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く