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刑事訴訟法 — 第260条
検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。
2公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。
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