条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「刑事訴訟法31条」を検索中...
刑事訴訟法 — 第31条
弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。
2簡易裁判所又は地方裁判所においては、裁判所の許可を得たときは、弁護士でない者を弁護人に選任することができる。
3ただし、地方裁判所においては、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く