条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「刑事訴訟法353条」を検索中...
刑事訴訟法 — 第353条
被告人の法定代理人又は保佐人は、被告人のため上訴をすることができる。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く