条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「刑事訴訟法418条」を検索中...
刑事訴訟法 — 第418条
上告裁判所の判決は、宣告があつた日から第四百十五条の期間を経過したとき、又はその期間内に同条第一項の申立があつた場合には訂正の判決若しくは申立を棄却する決定があつたときに、確定する。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く