条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「刑事訴訟法426条」を検索中...
刑事訴訟法 — 第426条
抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告を棄却しなければならない。
2抗告が理由のあるときは、決定で原決定を取り消し、必要がある場合には、更に裁判をしなければならない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く