条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「刑事訴訟法448条」を検索中...
刑事訴訟法 — 第448条
再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。
2再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く