条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「刑事訴訟法453条」を検索中...
刑事訴訟法 — 第453条
再審において無罪の言渡をしたときは、官報及び新聞紙に掲載して、その判決を公示しなければならない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く