条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「刑事訴訟法485条」を検索中...
刑事訴訟法 — 第485条
死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者が逃亡したとき、又は逃亡するおそれがあるときは、検察官は、直ちに収容状を発し、又は司法警察員にこれを発せしめることができる。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く