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刑事訴訟法 — 第49条
被告人に弁護人がないときは、公判調書は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人も、これを閲覧することができる。
2被告人は、読むことができないとき、又は目の見えないときは、公判調書の朗読を求めることができる。
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