条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「刑事訴訟法491条」を検索中...
刑事訴訟法 — 第491条
没収又は租税その他の公課若しくは専売に関する法令の規定により言い渡した罰金若しくは追徴は、刑の言渡を受けた者が判決の確定した後死亡した場合には、相続財産についてこれを執行することができる。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く