条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「刑事訴訟法57条」を検索中...
刑事訴訟法 — 第57条
裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、被告人を召喚することができる。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く