条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「刑事訴訟法75条」を検索中...
刑事訴訟法 — 第75条
勾引状の執行を受けた被告人を引致した場合において必要があるときは、これを刑事施設に留置することができる。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く