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利息制限法 — 第1条
金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
2元本の額が十万円未満の場合
3年二割
4元本の額が十万円以上百万円未満の場合
5年一割八分
6元本の額が百万円以上の場合
7年一割五分
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