条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「労働契約法6条」を検索中...
労働契約法 — 第6条
労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く