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商業登記法 — 第44条
会社の支配人の登記は、会社の登記簿にする。
2前項の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
3支配人の氏名及び住所
4支配人を置いた営業所
5第二十九条第二項の規定は、第一項の登記について準用する。
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