条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「商法14条」を検索中...
商法 — 第14条
自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く