条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「日本国憲法100条」を検索中...
日本国憲法 — 第100条
この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
2この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く