条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「日本国憲法15条」を検索中...
日本国憲法 — 第15条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。
5選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く