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日本国憲法 — 第25条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
憲法
生存権の法的性格と社会保障給付削減の合憲性
立法裁量と25条の司法審査の方法
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