条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「日本国憲法62条」を検索中...
日本国憲法 — 第62条
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く