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民事訴訟法 — 第100条
送達をした者は、書面を作成し、送達に関する事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。
2前項の場合において、送達をした者は、同項の規定による書面の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出することができる。
3この場合において、当該送達をした者は、同項の書面を提出したものとみなす。
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