条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「民事訴訟法111条」を検索中...
民事訴訟法 — 第111条
公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く