条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「民事訴訟法134条」を検索中...
民事訴訟法 — 第134条
訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
2訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3当事者及び法定代理人
4請求の趣旨及び原因
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く