条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「民事訴訟法17条」を検索中...
民事訴訟法 — 第17条
第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く