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民事訴訟法 — 第221条
文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
2文書の表示
3文書の趣旨
4文書の所持者
5証明すべき事実
6文書の提出義務の原因
7前条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立ては、書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合でなければ、することができない。
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