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民事訴訟法 — 第251条
判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から二月以内にしなければならない。
2ただし、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、この限りでない。
3判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。
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