条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「民事訴訟法293条」を検索中...
民事訴訟法 — 第293条
被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。
2附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。
3ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなす。
4附帯控訴については、控訴に関する規定による。
5ただし、附帯控訴の提起は、附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができる。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く