民事訴訟法 — 第391条
債務者が電子支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、電子支払督促に手続の費用額を併せて記録して仮執行の宣言をしなければならない。
2ただし、その宣言前に督促異議の申立てがあったときは、この限りでない。
3仮執行の宣言は、最高裁判所規則で定めるところにより、電子支払督促に記録し、これを当事者に送達しなければならない。
4ただし、債権者の同意があるときは、当該債権者に対しては、当該記録をした電子支払督促に記録された事項を出力することにより作成した書面を送付することをもって、送達に代えることができる。
5第三百八十五条第二項及び第三項の規定は、第一項の申立てを却下する処分及びこれに対する異議の申立てについて準用する。
6前項の異議の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
7第二百六十条及び第三百八十八条第二項の規定は、第一項の仮執行の宣言について準用する。