条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「民事訴訟法393条」を検索中...
民事訴訟法 — 第393条
仮執行の宣言を付した電子支払督促の送達を受けた日から二週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く