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民事訴訟法 — 第93条
期日は、申立てにより又は職権で、裁判長が指定する。
2期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。
3口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。
4ただし、最初の期日の変更は、当事者の合意がある場合にも許す。
5前項の規定にかかわらず、弁論準備手続を経た口頭弁論の期日の変更は、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができない。
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