条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「民事訴訟法97条」を検索中...
民事訴訟法 — 第97条
当事者がその責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、その事由が消滅した後一週間以内に限り、不変期間内にすべき訴訟行為の追完をすることができる。
2ただし、外国に在る当事者については、この期間は、二月とする。
3前項の期間については、前条第一項本文の規定は、適用しない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く