条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「民法1004条」を検索中...
民法 — 第1004条
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。
2遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
3前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
4封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く