条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「民法118条」を検索中...
民法 — 第118条
単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。
2代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く