条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「民法136条」を検索中...
民法 — 第136条
期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
2期限の利益は、放棄することができる。
3ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く