条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「民法142条」を検索中...
民法 — 第142条
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く