条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「民法159条」を検索中...
民法 — 第159条
夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く