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民法 — 第177条
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
民法
不動産二重売買における背信的悪意者の排除
物権変動と登記の対抗要件・第三者の範囲
相続と登記・共同相続と登記の要否
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