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民法 — 第192条
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
民法
動産の即時取得の要件と盗品・遺失物の例外
即時取得と無過失の判断基準
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