条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「民法244条」を検索中...
民法 — 第244条
付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く