条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「民法292条」を検索中...
民法 — 第292条
要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、その完成猶予又は更新は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く