条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「民法302条」を検索中...
民法 — 第302条
留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。
2ただし、第二百九十八条第二項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く