条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「民法315条」を検索中...
民法 — 第315条
賃借人の財産のすべてを清算する場合には、賃貸人の先取特権は、前期、当期及び次期の賃料その他の債務並びに前期及び当期に生じた損害の賠償債務についてのみ存在する。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く