条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「民法333条」を検索中...
民法 — 第333条
先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く