条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「民法379条」を検索中...
民法 — 第379条
抵当不動産の第三取得者は、第三百八十三条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く