条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「民法416条」を検索中...
民法 — 第416条
債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く